民法だワン
民法第698条

緊急のときは、責任が軽くなるワン

第三編 債権 / 第三章 事務管理 / 緊急事務管理

本人の身体・名誉・財産への急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意か重大な過失がなければ、生じた損害の賠償責任を負わないワン。

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管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

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