民法だワン ver.1.2
民法第698条

緊急のときは、責任が軽くなるワン

第三編 債権 / 第三章 事務管理 / 緊急事務管理

人の体・名誉・財産にせまった危険を防ぐために手を出したときは、わざとかよほどの不注意でないかぎり、そこで出た損の責任は負わないワン。

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管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

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