民法第527条
返事が要らない場面もあるワン
申込者の意思表示や取引慣習で承諾の通知が要らない場合は、承諾と認めるべき事実があった時に契約が成立するワン。
ほんとうの条文を見るワン
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
申込者の意思表示や取引慣習で承諾の通知が要らない場合は、承諾と認めるべき事実があった時に契約が成立するワン。
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。