民法第838条
親がいないときは、後見が始まるワン
後見は、未成年者に親権を行う人がいないとき(または管理権がないとき)と、後見開始の審判があったときに始まるワン。
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後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
後見は、未成年者に親権を行う人がいないとき(または管理権がないとき)と、後見開始の審判があったときに始まるワン。
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。