民法第937条
一人が承認とみなされたときの、調整だワン
限定承認をした共同相続人の一人に法定単純承認の事由があるときは、相続債権者は弁済を受けられなかった債権額のうち、その人の相続分に応じた額について、その人の固有財産に権利を行使できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。