民法だワン
民法第937条

一人が承認とみなされたときの、調整だワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

限定承認をした共同相続人の一人に法定単純承認の事由があるときは、相続債権者は弁済を受けられなかった債権額のうち、その人の相続分に応じた額について、その人の固有財産に権利を行使できるワン。

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限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

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