民法だワン
民法第264条の11

こちらの管理人も、誠実にやるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令 / 管理不全土地管理人の義務

管理不全土地管理人は、所有者のために善良な管理者の注意をもって権限を行使しないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

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