民法第264条の11
この管理人も、きちんと管理するワン
荒れた土地の管理人は、持ち主のために、きちんとした管理者としての注意をはらって仕事をするワン。
ほんとうの条文を見るワン
管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
荒れた土地の管理人は、持ち主のために、きちんとした管理者としての注意をはらって仕事をするワン。
管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。