民法だワン
民法第834条

虐待があれば、親権を失わせられるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第三節 親権の喪失 / 親権喪失の審判

虐待や悪意の遺棄があるときなど、親権の行使が著しく困難または不適当で子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所が親権喪失の審判をできるワン。子・親族・未成年後見人・児童相談所長・検察官などが請求できるワン。

こうなるワン親権を失うワン
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父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

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