民法第273条
足りないところは、賃貸のルールを借りるワン
永小作人の義務は、この章の決まりと契約で決まるワン。足りないところは、性質に合うかぎり賃貸借のルールを当てはめるワン。
ほんとうの条文を見るワン
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
永小作人の義務は、この章の決まりと契約で決まるワン。足りないところは、性質に合うかぎり賃貸借のルールを当てはめるワン。
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。