民法だワン ver.1.2
民法第273条

足りないところは、賃貸のルールを借りるワン

第二編 物権 / 第五章 永小作権 / 賃貸借に関する規定の準用

永小作人の義務は、この章の決まりと契約で決まるワン。足りないところは、性質に合うかぎり賃貸借のルールを当てはめるワン。

ほんとうの条文を見るワン

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

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