民法第664条
返す場所は、預かっていた場所だワン
寄託物の返還は、保管すべき場所でしないといけないワン。正当な事由で保管場所を変えたときは、現在の場所で返せるワン。
ほんとうの条文を見るワン
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
寄託物の返還は、保管すべき場所でしないといけないワン。正当な事由で保管場所を変えたときは、現在の場所で返せるワン。
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。