民法第114条
相手は「どうするの?」と聞けるワン
無権代理の相手方は、本人に相当の期間を決めて、追認するかどうか返事するよう催告できるワン。返事がなければ、拒絶したものとみなされるワン。
ほんとうの条文を見るワン
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
無権代理の相手方は、本人に相当の期間を決めて、追認するかどうか返事するよう催告できるワン。返事がなければ、拒絶したものとみなされるワン。
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。