民法だワン
民法第137条

信用を失うと、期限の利益はなくなるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第五節 条件及び期限 / 期限の利益の喪失

破産手続開始の決定を受けたとき、担保をこわしたり減らしたりしたとき、担保を出す義務があるのに出さないときは、債務者は期限の利益を主張できないワン。

  • ローン契約の「期限の利益喪失条項」の下敷きになっている条文だワン
  • こうなると、残りを一括で請求されるワン
こうなるワン残りの債務をただちに請求されるワン
ほんとうの条文を見るワン

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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