民法だワン
民法第899条の2

法定相続分を超える分は、登記しないと守られないワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第一節 総則 / 共同相続における権利の承継の対抗要件

相続による権利の承継は、遺産分割によるかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えないと第三者に対抗できないワン。

  • 遺言で多くもらっても、登記しないと他の相続人の債権者に負けることがあるワン
  • 2024年4月から相続登記は義務になったワン。3年以内だワン
こうなるワン登記しないと、超過分を第三者に主張できないワン
ほんとうの条文を見るワン

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

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