民法だワン
民法第833条

親が未成年なら、その親が代わりに親権を行うワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 子に代わる親権の行使

父または母が未成年者であるときは、その子について親権を行う人が、代わって親権を行うワン。

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父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

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