民法第833条 親が未成年なら、その親が代わりに親権を行うワン 第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 子に代わる親権の行使 父または母が未成年者であるときは、その子について親権を行う人が、代わって親権を行うワン。 #親権#未成年#親子 ほんとうの条文を見るワン 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。