民法だワン ver.1.2
民法第911条

遺産を分けたあとも、売った人と同じ責任を負うワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 共同相続人間の担保責任

遺産を分けたあと、相手が受け取ったものに不具合があったら、自分の取り分に応じて、物を売った人と同じ責任を負うワン。

ほんとうの条文を見るワン

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

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