民法第911条
遺産を分けたあとも、売った人と同じ責任を負うワン
遺産を分けたあと、相手が受け取ったものに不具合があったら、自分の取り分に応じて、物を売った人と同じ責任を負うワン。
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各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
遺産を分けたあと、相手が受け取ったものに不具合があったら、自分の取り分に応じて、物を売った人と同じ責任を負うワン。
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。