民法だワン
民法第120条

取り消せるのは、決まった人だけだワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 取消権者

行為能力の制限による取消しができるのは、本人・代理人・承継人・同意できる人だけだワン。錯誤や詐欺・強迫による取消しができるのは、その本人・代理人・承継人だけだワン。

  • 契約の相手方から「取り消します」とは言えないワン
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行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

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