民法だワン ver.1.2
民法第520条の12

なくしても、供託させることはできるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第七節 有価証券 第一款 指図証券 / 指図証券喪失の場合の権利行使方法

証券をなくした人が裁判所に申し立てたときは、払う側に法務局へ預けさせられるワン。ふさわしい担保を出せば、払ってくれと請求もできるワン。

ほんとうの条文を見るワン

金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

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