民法第592条
同じ物で返せないなら、お金で返すワン
借主が同じ種類・品質・数量の物で返せなくなったときは、その時の物の価額を返さないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
借主が同じ種類・品質・数量の物で返せなくなったときは、その時の物の価額を返さないといけないワン。
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。