民法第761条
日常の買い物の借金は、夫婦で連帯だワン
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方もその債務について連帯して責任を負うワン。あらかじめ責任を負わない旨を予告していれば別だワン。
- 食料品や光熱費は日常家事にあたるワン
- 高額な借入れや投資は、日常家事を超えるので連帯にならないのがふつうだワン
こうなるワン夫婦が連帯して責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。