民法だワン
民法第158条

守る人がいない子には、時効は待ってくれるワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

時効の満了前6か月以内に、未成年者や成年被後見人に法定代理人がいないときは、その人が大人になった時か代理人がついた時から6か月を経過するまで時効は完成しないワン。

ほんとうの条文を見るワン

時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧