民法第717条
建物や塀が壊れて人を傷つけたら、所有者が背負うワン
土地の工作物の設置や保存に欠陥があって損害が生じたときは、まず占有者が責任を負うワン。占有者が必要な注意をしていたときは、所有者が責任を負うワン。所有者の責任は、注意をしていても免れないワン。
- ブロック塀の倒壊、看板の落下、階段の崩落がこれだワン
- 所有者の責任は「無過失責任」だワン。とても重いワン
- 竹木の栽植や支持の欠陥も同じあつかいだワン
こうなるワン所有者は、過失がなくても賠償責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。