民法第917条
未成年や後見の人は、代理人が知った時から数えるワン
相続人が未成年や後見を受けている人のときは、3か月の期限は、その代理人が相続の始まりを知った時から数えるワン。
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相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
相続人が未成年や後見を受けている人のときは、3か月の期限は、その代理人が相続の始まりを知った時から数えるワン。
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。