民法第995条
効かなかった遺贈は、相続人にもどるワン
遺贈が効かなかったり、断られたりしたときは、その人がもらうはずだったものは相続人のものになるワン。遺言に別の指示があれば、そちらが先ワン。
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遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺贈が効かなかったり、断られたりしたときは、その人がもらうはずだったものは相続人のものになるワン。遺言に別の指示があれば、そちらが先ワン。
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。