民法第562条
届いた物が違ったら、直せ・取りかえろと言えるワン
引き渡された物が種類・品質・数量について契約の内容に合わないときは、買主は修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる追完を請求できるワン。買主の責任による不適合なら請求できないワン。
- 2020年の改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わったワン
- まず「直して」と言えるのが、大きく変わったところだワン
こうなるワン修理・交換・不足分の引渡しを請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。