民法だワン
民法第396条

抵当権だけが先に時効で消えることはないワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第三節 抵当権の消滅 / 抵当権の消滅時効

抵当権は、債務者と抵当権設定者に対しては、担保する債権と同時でなければ時効で消えないワン。

ほんとうの条文を見るワン

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

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