民法第396条
抵当権だけが先に時効で消えることはないワン
抵当権は、借りた本人や担保を出した人に対しては、もとの借金が時効で消えるのと同時でなければ消えないワン。
ほんとうの条文を見るワン
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
抵当権は、借りた本人や担保を出した人に対しては、もとの借金が時効で消えるのと同時でなければ消えないワン。
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。