民法第880条
事情が変われば、決め直せるワン
扶養の順序や程度・方法について協議や審判があったあと、事情が変わったときは、家庭裁判所がその変更や取消しをできるワン。
- 養育費の増額・減額の請求も、この考え方で動くワン
ほんとうの条文を見るワン
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
扶養の順序や程度・方法について協議や審判があったあと、事情が変わったときは、家庭裁判所がその変更や取消しをできるワン。
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。