民法だワン
民法第987条

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第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に相当の期間を定めて、承認するか放棄するか返事するよう催告できるワン。返事がなければ承認したものとみなされるワン。

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遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

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