民法だワン
民法第512条の2

分割の給付が混じっていても、同じだワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第二款 相殺

ひとつの債権や債務について数回の給付があるときの相殺にも、充当の規定が準用されるワン。

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債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。

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