民法第680条の2
抜けても、それまでの借金の責任は残るワン
脱退した組合員は、脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲で弁済する責任を負うワン。組合に担保を出させることもできるワン。
こうなるワン脱退前の債務については、責任が残るワン
ほんとうの条文を見るワン
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。