民法だワン
民法第898条

相続人が複数なら、遺産はみんなの共有だワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第一節 総則 / 共同相続の効力

相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するワン。共有の規定を使うときは、法定相続分などで算定した相続分を持分とするワン。

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相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

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