民法だワン ver.1.2
民法第898条

相続人が複数なら、遺産はみんなの共有だワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第一節 総則 / 共同相続の効力

相続人が何人かいるときは、遺産はいったん全員の共有になるワン。分けるまでは、誰か一人のものではないワン。

  • 分割が終わるまでは、勝手に売ったり使ったりできないワン
ほんとうの条文を見るワン

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

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