民法だワン ver.1.2
民法第854条

財産の一覧ができるまでは、急ぎのことしかできないワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 財産の目録の作成前の権限

後見人は、本人の財産の一覧を作り終えるまでは、急ぎのことしかできないワン。それを知らない相手には、この制限を主張できないワン。

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後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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