民法だワン
民法第854条

目録ができるまでは、急ぎのことしかできないワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 財産の目録の作成前の権限

後見人は、財産目録の作成を終えるまでは、急迫の必要がある行為しかできないワン。善意の第三者には対抗できないワン。

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後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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