民法第854条
財産の一覧ができるまでは、急ぎのことしかできないワン
後見人は、本人の財産の一覧を作り終えるまでは、急ぎのことしかできないワン。それを知らない相手には、この制限を主張できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
後見人は、本人の財産の一覧を作り終えるまでは、急ぎのことしかできないワン。それを知らない相手には、この制限を主張できないワン。
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。