民法第854条
目録ができるまでは、急ぎのことしかできないワン
後見人は、財産目録の作成を終えるまでは、急迫の必要がある行為しかできないワン。善意の第三者には対抗できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
後見人は、財産目録の作成を終えるまでは、急迫の必要がある行為しかできないワン。善意の第三者には対抗できないワン。
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。