民法だワン
民法第355条

質権が重なったら、早いもの順だワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 動産質権の順位

同じ動産に複数の質権が設定されたときは、設定の前後で順位が決まるワン。

ほんとうの条文を見るワン

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

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