民法第450条
保証人には、資格が要ることがあるワン
債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は行為能力者で、弁済する資力を持つ人でないといけないワン。資力を失ったら、代わりを立てるよう請求されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。