民法だワン
民法第91条

当事者が決めたことが、まず優先だワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第一節 総則 / 任意規定と異なる意思表示

公の秩序に関係しない規定(任意規定)とちがう内容を当事者が決めたら、その内容に従うワン。民法の多くの条文は「決めていなければこうなる」という予備の役割だワン。

  • 契約書に書いてあることが、民法より先に効くのはこの条文のおかげだワン
  • 逆にいえば、契約書に書いていない部分は民法が埋めてくれるワン
ほんとうの条文を見るワン

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

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