民法第288条
通路は、土地の持ち主も使っていいワン
通らせる側の土地の持ち主も、じゃまにならない範囲でその設備を使えるワン。使うなら、得るぶんに応じて費用を分けるワン。
ほんとうの条文を見るワン
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
通らせる側の土地の持ち主も、じゃまにならない範囲でその設備を使えるワン。使うなら、得るぶんに応じて費用を分けるワン。
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。