民法第626条
5年を超える雇用は、5年たてば解除できるワン
雇用の期間が5年を超えるか終期が不確定であるときは、5年たったあといつでも契約を解除できるワン。使用者は3か月前、労働者は2週間前に予告するワン。
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雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。