民法だワン
民法第994条

受遺者が先に亡くなったら、遺贈は効かないワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 受遺者の死亡による遺贈の失効

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じないワン。停止条件つきなら、条件成就前に死亡したときも同じだワン。

  • 代襲相続とちがって、受遺者の子には行かないワン。だから予備的な遺言を書いておくと安心だワン
こうなるワン遺贈は効力を生じないワン
ほんとうの条文を見るワン

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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