民法第994条
もらう人が先に亡くなったら、遺贈は消えるワン
遺言でもらうはずの人が、書いた人より先に亡くなっていたら、その遺贈は効き目が出ないワン。
- 代襲相続とちがって、受遺者の子には行かないワン。だから予備的な遺言を書いておくと安心だワン
こうなるワン遺贈は効き目が出ないワン
ほんとうの条文を見るワン
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。