民法だワン
民法第599条

返すときは、付けたものを持ち帰るワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第六節 使用貸借 / 借主による収去等

借主は、借用物に附属させた物を収去する義務を負うワン。分離できない物は別だワン。損傷があれば原状回復の義務を負うけれど、自分の責任でないものは除かれるワン。

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借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

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