民法だワン
民法第850条

身内は、監督人になれないワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第二款 後見監督人 / 後見監督人の欠格事由

後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は後見監督人になれないワン。身内どうしのなれ合いを防ぐためだワン。

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後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

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