民法第850条 身内は、監督人になれないワン 第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第二款 後見監督人 / 後見監督人の欠格事由 後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は後見監督人になれないワン。身内どうしのなれ合いを防ぐためだワン。 #後見#手続き ほんとうの条文を見るワン 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。