民法第533条
「そっちが先に出して」と言えるワン
双務契約の当事者は、相手が履行を提供するまで自分の履行を拒めるワン。ただし相手の債務が弁済期にないときは言えないワン。
- 「同時履行の抗弁権」だワン。品物と代金は同時、が原則だワン
- これがあるから、遅滞にもならないワン
こうなるワン相手が出すまで、自分の履行を拒めるワン
ほんとうの条文を見るワン
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。