民法だワン
民法第808条

だまされた縁組も、取り消せるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第二款 縁組の無効及び取消し / 婚姻の取消し等の規定の準用

詐欺・強迫による取消しと、取消しの効力の規定が縁組にも準用されるワン。期間は3か月ではなく6か月だワン。

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第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

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