民法第808条
だまされた縁組も、取り消せるワン
詐欺・強迫による取消しと、取消しの効力の規定が縁組にも準用されるワン。期間は3か月ではなく6か月だワン。
ほんとうの条文を見るワン
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
詐欺・強迫による取消しと、取消しの効力の規定が縁組にも準用されるワン。期間は3か月ではなく6か月だワン。
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。