民法だワン
民法第734条

近い血縁どうしは、結婚できないワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 / 近親者間の婚姻の禁止

直系血族や3親等内の傍系血族のあいだでは婚姻できないワン。ただし養子と養方の傍系血族のあいだは別だワン。

  • おじ・おいは3親等なのでダメ、いとこは4親等なのでOKだワン
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直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

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