民法第837条
やむを得ないときは、親権を辞められるワン
親権を行う父母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て親権や管理権を辞することができるワン。事由が消えれば、許可を得て回復できるワン。
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親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
親権を行う父母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て親権や管理権を辞することができるワン。事由が消えれば、許可を得て回復できるワン。
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。