民法だワン ver.1.2
民法第837条

よほどの事情があれば、親権を辞められるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第三節 親権の喪失 / 親権又は管理権の辞任及び回復

よほどの事情があるときは、家庭裁判所の許しをもらって親権や管理する権利を辞められるワン。事情がなくなれば、また許しをもらって取りもどせるワン。

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親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

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