民法だワン
民法第837条

やむを得ないときは、親権を辞められるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第三節 親権の喪失 / 親権又は管理権の辞任及び回復

親権を行う父母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て親権や管理権を辞することができるワン。事由が消えれば、許可を得て回復できるワン。

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親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

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