民法第664条の2
損害の請求は、返してもらってから1年だワン
寄託物の一部滅失や損傷による損害賠償と、受寄者が出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
寄託物の一部滅失や損傷による損害賠償と、受寄者が出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しないといけないワン。
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。