民法だワン
民法第658条

預かった物を、勝手に使わないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十一節 寄託 / 寄託物の使用及び第三者による保管

受寄者は、寄託者の承諾がなければ寄託物を使えないワン。承諾を得たときかやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に保管させることもできないワン。

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受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

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