民法だワン
民法第828条

成人したら、財産の計算をするワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 財産の管理の計算

子が成年に達したときは、親権を行った人は遅滞なく管理の計算をしないといけないワン。ただし養育と管理の費用は、子の財産の収益と相殺したものとみなされるワン。

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子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

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