民法第828条
成人したら、財産の計算をするワン
子が成人したら、親は遅れずに管理してきた財産の計算をするワン。ただし育てるのにかかった費用と、財産から入ってきたお金は、差し引きゼロとして扱うワン。
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子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
子が成人したら、親は遅れずに管理してきた財産の計算をするワン。ただし育てるのにかかった費用と、財産から入ってきたお金は、差し引きゼロとして扱うワン。
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。