民法だワン
民法第430条

分けられない債務は、連帯債務のルールを借りるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第二款 不可分債権及び不可分債務 / 不可分債務

債務の目的が性質上分けられない場合に債務者が複数いるときは、連帯債務の規定が準用されるワン。

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第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

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