民法だワン
民法第374条

順番は、話し合いで入れかえられるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権の順位の変更

抵当権の順位は、抵当権者どうしの合意で変更できるワン。利害関係人がいるときは承諾が要るワン。登記しないと効力を生じないワン。

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抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

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