民法だワン
民法第304条

物が売れたお金にも、手が届くワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第一節 総則 / 物上代位

先取特権は、目的物が売れたり貸されたり、なくなったり傷ついたりして債務者が受け取るお金にも行使できるワン。ただし払い渡される前に差押えが必要だワン。

  • 「物上代位」というワン。保険金や売却代金がねらい目だワン
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先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

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