民法だワン
民法第751条

配偶者が亡くなれば、旧姓にもどせるワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第二節 婚姻の効力 / 生存配偶者の復氏等

夫婦の一方が亡くなったときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるワン。

  • いつでも、届出だけでできるワン。期限はないワン
ほんとうの条文を見るワン

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

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