民法第751条
配偶者が亡くなれば、旧姓にもどせるワン
夫婦の一方が亡くなったときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるワン。
- いつでも、届出だけでできるワン。期限はないワン
ほんとうの条文を見るワン
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
夫婦の一方が亡くなったときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるワン。
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。