民法だワン
民法第455条

言ったのに動かないなら、その分は責任を免れるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果

保証人が催告や検索を求めたのに、債権者が怠ったせいで本人から全部の弁済を得られなかったときは、保証人はすぐに請求していれば弁済を得られた限度で責任を免れるワン。

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第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。

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