民法だワン ver.1.2
民法第434条

差し引きは、みんなに効くワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第三款 連帯債権 / 連帯債権者の一人との間の相殺

払う側が、請求する人のひとりに対して逆に貸しを持っていて差し引きしたときは、その差し引きはほかの請求者にも効くワン。

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債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

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