民法だワン
民法第434条

相殺は、みんなに効くワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第三款 連帯債権 / 連帯債権者の一人との間の相殺

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を持っていて相殺を援用したときは、その相殺は他の連帯債権者にも効力を生じるワン。

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債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

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